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公益財団法人 瀬田南大萱霊園

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墓地申込

永代供養合葬墓地「悠久」申込みのご案内

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「悠久」とは

1 永代供養合葬墓地について

合葬墓地とは、建物全体をひとつのお墓と考え、多くの焼骨を埋蔵するお墓です。
近年の都市化・少子高齢化といった社会情勢の変化にあわせて、利用される方の多様なニーズにお応えする新しいタイプのお墓です。
個人での管理や、お墓を承継していく必要がなく、また、生前での申込みもできますので、 多くの方が安心してご利用いただけます。
毎年11月1日に霊園の方式にて合同追弔法要を執り行います。参加はご自由です。

2 永代供養墓地の概要と種類

名称 瀬田南大萱霊園永代供養合葬墓地 「悠久」
所在地 大津市一里山6丁目15番5号
構造 鉄筋コンクリート造平屋建て
規模 個別安置室:1,500霊
合葬室:5,000霊
主な施設 合葬室、個別安置室、礼拝広場、モニュメント、記名板、東屋
合葬室 骨袋に移したお骨を合同の埋蔵室へ納めます。
お骨の返却は不可能となります。
個別安置室 個別にお骨を骨壺に収納し、契約期間内は納骨棚で保管。
期間満了後、合葬室へ埋蔵します。
個別保管期間内は、お骨の返却が可能です。

3 申込み資格

  1. 居住地に関係なくどなたでも申し込みができます。
  2. 埋蔵するご遺骨を所持している方
  3. 生前予約は申込者本人の遺骨の埋蔵を目的とする満75歳以上の方

4 申込みに必要なもの

永代供養合葬墓地使用許可申請書

被埋蔵予定者1霊(1人)につき、申請書1枚が必要です。
生前予約の場合は、本人が申請者になります。
改葬されるお骨については、何霊であっても1壺1霊とみなします。(ただし条件有り)

誓約書

申請者1人につき、誓約書1枚が必要です。

申請者の住民票(3か月以内に交付されたもの)

本籍、世帯全員、続柄が記載されている住民票が必要です。
被埋蔵予定者が2霊以上であっても、申請者が同じであれば、住民票は1部で申込みができます。
同居のご夫婦で生前申込みされる場合、住民票は1部で申込みができます。

被埋蔵予定者との続柄が確認できる書類(戸籍謄本など)

改葬と生前予約の場合には不要です。
被埋蔵予定者が2霊以上であっても、申請者と焼骨の続柄が確認できれば、戸籍謄本等は1部で申込みができます。

火葬許可証、分骨証明書又は改葬許可証

焼骨を所有している方は、火葬場で受け取った火葬許可証が必要です。
分骨の場合は、分骨証明書が必要です。
他の墓地等から焼骨を改葬される方は、墓地等所在の市町村で発行される改葬許可証が必要です。
瀬田南大萱霊園一般墓地からの改葬の場合は、申請受付時に手続きを行います。

祭祀主宰予定者の本籍地記載の住民票

生前予約の方のみ必要です。
申請者の住民票に記載されている場合は不要です。

5 永代供養合葬墓地の使用料

区分 瀬田南大萱霊園墓地
使用者価格
一般価格
合葬室のみ 11,000円 受付しておりません
5年間個別保管後合葬 66,000円 165,000円
10年間個別保管後合葬 121,000円 220,000円
15年間個別保管後合葬 176,000円 275,000円
記名板(希望者) 55,000円 / 枚
(1霊・1名につき 税込)

※当霊園一般墓地使用者が墓地を返還し、合葬墓地を申し込まれる方は優遇措置あります。

改葬について

改葬特例として、何霊でも一壺一件とみなし、一霊分の料金です。ただし、記名板は必要枚数分ご負担いただきます。骨壺の大きさは7寸サイズまで可能です。

生前予約について

生前予約システム管理費 11,000円(税込)/人を別途いただきます。
申請者は本人とし、祭祀主宰予定者(お骨を持ち込む方)を決めていただきます。
自己の死後にその焼骨が合葬式墓地に埋蔵されるよう、親族等にあらかじめ必要な措置をしてください。

6 記名板

  • 永代供養合葬墓地では、シンボルモニュメント付近に設置した記名板に、被埋蔵者の氏名・生年月日・死亡年月日を刻字することができます。
  • 生前中の記名、場所の指定、字体や色の指定はできません。
  • 連名タイプは生前予約の方は申込みできません。料金は1枚分です。
  • ご夫婦で同時申込の場合は、上下の場所を確保できます。
彫刻文字の種類


A 埋蔵者名前のみ


B 埋蔵者名、生年月日、死亡年月日


C 夫婦連名 (生前予約の方は不可)

西暦表示のみ、和暦は不可。個人名のみ可能。

7 墓参について

8 墓参について

申込みの受付

必要書類を揃えて、霊園事務所にご提出ください。

書類の審査

申込要件等の確認を行います。

通知書等の発送

許可が決定しましたら、使用料等の納付書を送付しますので納入期限までにお支払いください。

使用許可証の発行

ご入金確認後、永代供養合葬墓地使用許可証を交付します。あわせて「埋蔵届」「骨袋」もお渡しします。

永代供養合葬墓地へ埋蔵

日時を予約して霊園事務所にお持ちください。

  • 永代供養合葬墓地使用許可証
  • 埋蔵届
  • 焼骨(骨袋に移し替えてください)
  • 火葬許可証又は改葬許可証

9 使用上の注意

合葬墓地の使用にあたっては、「墓地・埋葬等に関する法律」・「瀬田南大萱霊園墓地使用規則」及び「同使用細則」に定められている規定及び下記の事項について遵守していただきます。

1.使用許可の取消しについて

以下に該当する場合は、永代供養合葬墓地の使用許可を取り消します。

  1. 偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。
  2. 永代供養合葬墓地使用権を第三者に譲渡し、または転貸したとき。
  3. 法律又は規則に違反したとき。
2.埋蔵(納骨)について
  1. 埋蔵(納骨)については、使用許可を受けた焼骨に限ります。焼骨保持で申込みされた方は、使用許可日より1年以内に埋蔵してください。
  2. 土葬されたご遺骨を埋蔵する場合は事前に火葬してください。
  3. 焼骨は指定の納骨袋に移し替え、7寸以下(奥行22cm、幅22cm、高さ26cm)の骨壺等に入れてお持ちください。寸法を超えるものは移し替えてください。骨壺の箱や包装布はお持ち帰りください。
  4. 持参した焼骨は、所定の場所で職員にお預けください。
  5. 合葬室、個別安置室へは立ち入ることができません。いずれも埋蔵の際は職員が行います。
  6. 焼骨以外のものを埋蔵することはできません。
  7. 2体の焼骨を1つの骨壺に入れて埋蔵することは可能ですが、料金は2体分です。
  8. 合葬室へ埋蔵された焼骨(骨壺含む)は、一切返還することはできません。
3.個別安置室について
  1. 個別保管期間は、使用許可を受けた日から起算します。許可日から1年以内に埋蔵してください。
    生前予約の方は、申請者の死亡日から起算します。個別保管の期間満了後に埋蔵された場合は合葬室へ直葬となります。
  2. 個別保管期間満了を迎えるまでに保管期間を1回限り5年単位で最長15年まで延長できます。延長料は5年5万円(税別)、10年10万円(税別)、変更事務手数料1千円(税別)を申し受けます。
  3. 保管場所の位置を指定することはできません。
  4. 個別保管期間中に、改葬する場合に限り返還することができますが、湿気などによる焼骨の劣化は補償できません。

10 アクセス

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定休日 土曜、日曜、祝日
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